平成24年10月1日施行 労働者派遣法改正
30日以内の派遣就業の原則禁止(日雇派遣の原則禁止)
雇用期間が30日以内の日雇派遣は、原則禁止となりました。ただし、以下の場合は日雇が認められます。
(1)禁止の例外として政令で定める業務の場合
- 情報処理システム開発
- ファイリング
- 添乗
- 広告デザイン
- 機械設計
- 調査
- 受付・案内
- OAインストラクション
- 機器操作
- 財務
- 研究開発
- 通訳・翻訳・速記
- 貿易
- 秘書
- デモンストレーション
- 書籍等の制作・編集
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
- 事業の実施体制の企画、立案
(2)以下に該当する方の場合
- 60歳以上の方
- 昼間の学生(学校教育法の学校<専修学校・各種学校を含む>)、または生徒
※ 雇用保険の適用を受けない学生の方 - 本業の年間収入の額が500万円以上であり、副業として就業される方
- 主たる生計者ではなく、世帯収入の額が500万円以上の方
※主たる生計者でないとは、ご自身の収入が世帯収入の50%未満の方
グループ企業派遣は、8割以下に制限されます。
派遣元事業者と事業者と同一のグループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣元が本来果たすべき労働力需要調整機能としての役割が果たされないことから、派遣元がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。
離職後1年以内の人を元の勤務先へ派遣することが禁止されます。
本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣元が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することは出来なくなりました。
※60歳以上の定年退職者は、禁止の対象外です。
派遣料金の明示が義務化されます。
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されます。
明示すべき派遣料金は、下記のうちいずれかを明示
- (1)派遣労働者本人の派遣料金
- (2)派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の1人あたりの平均額
明示の方法は、下記のいずれかの方法
- (1)書面
- (2)FAX
- (3)Eメール
待遇に関する事項の説明が義務化されます。
派遣労働者として雇用しようとする労働者へ「待遇の説明」が義務化されました。
説明事項
- (1)派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込み
- (2)その他の待遇に関する事項
例:想定される就業時間、就業場所、教育訓練等を、その時点で、説明可能な範囲で - (3)事業運営に関する事項(会社概要等)
- (4)労働者派遣制度の概要
説明の方法
書面、FAX、メールなど(口頭も可)。
ただし、賃金の見込みに関することは、書面、FAX、メールのみ。