外国籍の方は、入国の際に与えられた在留資格の範囲、定められた在留期間、職種に限って 派遣での就労が認められている方の登録は可能です。登録に際しては以下の2点にご注意下さい。 1)就労可能な在留資格を持っていること 例)永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等・定住者・研究・技術・人文和議 国際業務など 注)以下の在留資格では派遣登録及び就労することはできません 家族滞在・留学・就学・研修・文化活動・短期滞在 2)登録の際に持参いただくもの ・外国人登録証明書 ・旅券(パスポート)